小学校休業等対応助成金

みなさんご存じでしょうか?

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。というものです。

特に今は新型コロナウイルスによる学級閉鎖も非常に増えています。

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など

(保育所等を含みます)に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども



当法人にも小学校までのご家族がおられる職員が多数おられますので積極的に

この制度の申請に動くよう、全管理者、事務員も読み込みを行い対象者へは速やかに説明を行いました。しかしメディアを見ると、事業所が非協力的であるとか、うちは対象でないとかいう企業も多く、十分にこの制度自体の啓発も広く周知できていないようにも感じます。


今日の朝の新聞では、手続きの簡略化や、本来事業所が申請すべきところ、個人の申請を受け付け、その後に労働局から勤務先への休業確認を進めるという手順に変えると記載がありました。

引き続きこの制度を有効活用していき働いている職員に極力不利益とならぬようしっかりと

チェックし管理者と連携し進めたいと思います。


朝からこれが気になって気になって・・・・

本部もしっかりと仕事していますよ~


本部職員